【可愛すぎる弁護士ゴルファーが教える】カート運転で事故…賠償額は驚きの…⁉

『可愛すぎる弁護士ゴルファーが教えるゴルフ保険』シリーズ。連載スタートから早くも大人気の山口先生に、ゴルフ場で実際に起きた死亡事故について、裁判例をもとに賠償額や過失について解説してもらいました。今回はカート運転中に事故を起こしてしまい、同乗者が死亡してしまったケースを解説します。

山口めぐみさん

梶山法律事務所所属。交通事故等の損害賠償請求、離婚、相続等の身近な法律問題から、契約書作成や労務相談など企業や経営者からの法律問題まで幅広く扱う。女性ながらの細やかで丁寧な対応からクライアントの支持も高い。かつ、ゴルフ歴7年のゴルフ女子。好きなクラブはドライバーで、パワフルなスイングを持ち味とする原英莉花選手を応援している。Instagramアカウント(@megumi_lawyer) Instagram ゴルフアカウント(@megumi_golf)

◆急な右折でカート部後座席の女性が転落し死亡…

イメージ画像/Adobe Stock

ゴルフ場でのカート事故は珍しくありませんが、今回、取り上げるのは死亡事故です。どんな事故でも避けたいものですが、いちばんコワイのは、加害者になってしまうこと。まして相手が命を落とすことになったら…というのは想像しただけで恐ろしいですが、実際に事故は起きています。

まず、事故が起きたゴルフ場の状況を整理していきましょう。ゴルフ場は山の斜面を利用している丘陵コースで、カート用の道路も上り下りのアップダウンがはげしいものでした。ラウンドしていたのは男性2名、女性2名の合計4人で、14番ホールでのプレーを終え、15番ホールに向かうところで、事故は起きました。プレーが遅れ気味になっていたことから、女性の一人がクラブを持ったまま後部座席に乗り込んだのです。ここまではよくある風景かもしれません。

15番ホールと14番ホールはほぼ直角に位置しているため、急な右折をしないと移動できないものとなっていました。ただ、カートの安全走行のために直進をしたあとにUターンして向かうようなレイアウトとなっていました。しかし、運転していた男性は標識に気がつかず、速度を落とさないで右折。後部女性に乗っていた女性はカートから道路に落ち、後頭部を打ち、死亡してしまいました。

◆裁判所の判断は? 

損害額ついて (各損害項目の説明については第2回参照)
治療費 3万3992円
付添看護費  5万8500円
入院雑費 1万3500円
休業損害 9万1901円
傷害慰謝料 17万円
逸失利益 4224万6790円
死亡慰謝料 2400万円
葬儀費用 150万円
合計 6811万4683円

◆運転者とともに女性の過失も認定

事故の起きた現場の路面には、直進を示す白色の矢印が印字されていました。また、直進した後にUターンして15番ホールに向かうように指示する看板もありました。白色の矢印や看板などは、とても見えやすいように設置されていたようです。

裁判所は、このような現場の状況からすれば、運転者は、交差点を直進してUターンすべきことは容易に認識できる状況だったと判断しています。それなのに、運転者は、思い込みに基づいて、周囲の状況を十分に確認しないで、かなりの高速度で(カートの最高速度である時速20㎞に近いスピードだったそうです。)カードを右方向に急転回させた結果、今回の事故を起こしてしまったのですから、運転者の過失は相当大きいと判断されました。

他方で、裁判所は女性にも過失を認めました。

事故のあったゴルフ場は、丘陵コース。アップダウンも激しいのですから、カートの後部座席に座るときは、道路状況に応じて、前方のバーをつかむべきでした。また、カートのバー下には、「!警告 乗車中は必ず上のバーを両手でお持ちください」との警告もありました。

それなのに女性は、バーをつかまらずに両手を太ももの上に置いたまま、カート後部座席に漫然と乗車していたので、とっさの右折に対応できなかったのです。これにより、女性にも事故の発生についての過失があると裁判所は判断し、女性に30パーセントの過失を認めました。運転者に70%、女性に30%の過失割合が認められました。

結論 4768万0279万円

6811万4683円の損害額から上記の過失割合で過失相殺がされた結果、運転者には4768円0279円の賠償義務が認められることになりました。

◆山口先生のワンポイントチェック!

「ゴルフ場では、今回のケースのように、死亡事故や、後遺障害が残るような大きな事故が起こることがあります。賠償額は非常に高額になりますので、今回のケースを参考に賠償額のイメージを予備知識として持っておくといいかもしれません。今回のケースでは、被害者は32歳の女性会社員でした。被害者の属性によって逸失利益(事故に遭わなければ得られたはずの収入のこと)が大きく変わることに注意です。

また、今回のケースで、裁判所は、ゴルフ場の標識の見落としや、カートの警告に従わなかったことを過失として認定しました。皆さんも、ゴルフ場でプレーするときには、ゴルフ場の標識、ルール、注意書き等をよく読んで、しっかりと守るようにしましょうね。」

おすすめの関連記事