『可愛すぎる弁護士ゴルファーが教えるゴルフ保険』シリーズ。連載スタートから早くも大人気の山口先生に、ゴルフ場で実際に起きた事故について裁判例をベースに解説してもらいます。今回取り上げるのは、キャディ付プレー中に起きたブラインドホールでの打ち込み事故です。過失割合や賠償額などについて詳しく教えてもらいました。
梶山法律事務所所属。交通事故等の損害賠償請求、離婚、相続等の身近な法律問題から、契約書作成や労務相談など企業や経営者からの法律問題まで幅広く扱う。女性ながらの細やかで丁寧な対応からクライアントの支持も高い。かつ、ゴルフ歴7年のゴルフ女子。9月20日(祝)に四街道ゴルフ倶楽部にて女子コンペを開催予定。興味のある方、参加したい方は、Instagramでメッセージを!Instagramアカウント(@megumi_lawyer) Instagram ゴルフアカウント(@megumi_golf)
◆キャディに確認して打ったのに、前の組に打ち込んでしまった
セルフプレーでの十分な対応は難しいもの。ときに前の組までの正確な距離や打球のタイミングなど難しい判断を迫られます。そんな難しい判断を助けてくれるのが、キャディです。
今回の事故現場はブラインドホール。ホールの先が見通せない「ブラインドホール」は、技術や集中力が必要とされ、「苦手……」という人もいれば、「攻略しがいがある!」という人もいて、まさに人それぞれですよね。
レイアウトに十分に理解のない打球者がキャディに確認して打球したら、前の組に打ち込んでしまった・・・・果たして事故の責任は誰にあるのでしょうか。
事故が起きたホールは、フェアウェイの途中からグリーンにかけて急角度の下り坂となっていて、ティーイングエリアから先行者の姿が見えない地点がありました。打球者は、ティーイングエリアから先行者の姿が見えなかったので「もういいかね」とキャディに聞いたところ、キャディが否定もしなかったので、もういいものと考えてスイングしました。
すると、非常に良い当たりとなり、先行者の後背腰部にボールが直撃!先行者は、腰の骨を折る大けがをしてしまいました。
◆裁判所の判断は?
損害額ついて
通院交通費 3万円
慰謝料 90万円
逸失利益 70万円
弁護士費用 15万円
費用合計 178万円
◆誰の過失になるの? 打球者? キャディ?
本件事故現場付近は、ティーイングエリアから先がまったく見えない状況でした。このようなブラインドホールを設置・管理しているゴルフ場は、事故の発生を未然に防止するために、使用人であるキャディに十分に前方の状況を把握させ、打球者に対し適切な指示・助言を行わせるべきでした。
それにもかかわらず、キャディは、前方の状況把握を全くしないで、しかも内心、まだ早いと思いながら打球者の打球開始を止めなかったのですから、キャディを雇っているゴルフ場運営会社に使用者責任があると判断されました。
では打球者はどうでしょうか。
裁判所は、打球者は、安全なものと速断して打球しており、一応キャディに「もういいかね」と確認の言葉をかけてはいますが、キャディも十分な確認措置をとったわけではないこと併せて考えれば、過失を免れることはできないと判断しました。
結論としては、ゴルフ場運営会社と打球者の双方が、連帯して先行者の損害を賠償するべきであると判断しました。
【結論】ゴルフ場運営会社と打球者が連帯して、178万円の損害賠償責任を負う
◆山口先生のワンポイントチェック!
「日本では、山岳地や丘陵地にゴルフ場が設置されていることが多く、地点によっては、アップダウンや樹木の影などで、先が見えない状況に遭遇することがあります。このような状況のとき、プレイファーストを意識しすぎたり、どうせ当たらないだろうという軽い気持ちで打球するのはとても危険です。「打ち込み禁止」は、ゴルフにおける基本的なマナーであり、事故の発生を未然に防ぐルールでもあります。
今回のケースでは、キャディ付プレイでも、打球者も責任を負うと判断した点が興味深いですね。キャディのOKサインを全面的に信用するのではなく、キャディがしっかりと周囲の状況を確認した上でOKを出しているのかなど、自分の目できちんと確認するようにしましょうね。
また、今回のケースで、裁判所は、ゴルフ場運営会社の責任割合を80%、打球者の責任割合を20%と判断しています。打球者よりもキャディの責任が重いと判断している点は、読者の皆さんも納得のいく結論ではないでしょうか」