打ったボールがキャディを直撃!?キャディの責任は…

『可愛すぎる弁護士ゴルファーが教えるゴルフ保険』シリーズ。連載スタートから大人気の山口先生に、ゴルフ場で実際に起きた事故について裁判例をベースに解説してもらいます。今回取り上げるのは被害にあったのがキャディだったケースです。法律家の視点で解説してもらいましょう。

山口めぐみさん

梶山法律事務所所属。交通事故等の損害賠償請求、離婚、相続等の身近な法律問題から、契約書作成や労務相談など企業や経営者からの法律問題まで幅広く扱う。女性ながらの細やかで丁寧な対応からクライアントの支持も高い。かつ、ゴルフ歴7年のゴルフ女子。9月20日(祝)に四街道ゴルフ倶楽部にて女子コンペを開催予定。興味のある方、参加したい方は、Instagramでメッセージを!Instagramアカウント(@megumi_lawyer) Instagram ゴルフアカウント(@megumi_golf)

◆打ったボールがキャディを直撃…!

ボールがキャディさんを直撃…?!

最近はキャディが帯同しないセルフプレーのコースも増えていますが、まだまだキャディ帯同のコースも多いもの。キャディはコースの解説、残り距離のアドバイス、プレーの進行管理などを担っています。また、キャディの大切な仕事のひとつに周囲の安全面への配慮があげられます。

では、打球事故にキャディを巻き込んでしまった場合はどうなるのでしょうか?事案を見てみましょう。

事故が起こったのはグリーン上。他の3名は既にボールをグリーンに乗せ、残る1名がバンカー内にいました。グリーン直前のバンカーは、深さが1.3メートルもある上に傾斜して足場が悪く、当該地点からのバンカーショットは緊張する局面でした。

そのとき帯同していたキャディが、まだバンカー内に1名いるにもかかわらず、3人のボールがグリーンに乗ったことから、グリーン上のボールを拭くために拾おうと腰をかがめました。するとその瞬間、バンカーからシャンクしたボールが飛んできて、キャディの左目を直撃…キャディは左目を失明してしまいました。

◆裁判所の判断は 

損害額ついて

診断書作成料  2万4650円
入院雑費    4万5500円
通院交通費   1万5200円
休業損害   309万3302円
入通院慰謝料 130万円
後遺症による逸失利益 1691万5253円
後遺症による慰謝料  800万円

合計2939万3905円

◆加害者の過失について

裁判所は、事故の状況について、「グリーン直前の深いバンカー内の傾斜して足場の悪い位置から、目の前の急斜面を飛び超えて十数メートル先のピンに寄せるという、相当困難な条件で球を打たなければならなかったのであるから、球が正確にクラブに当たらず、シャンク等の不規則な飛び方をするおそれが相当高い」と認定しました。

また、他の同伴者がグリーンに集まっている点で、事故発生の危険性がより高まっていることから、バンカー内のプレイヤーは、同伴者やキャディの動静に注意を払い、安全な位置にいるか、自分の打球動作を注視しているかを確認し、少しでも不安が残るなら声をかけるなどして注意喚起する義務があったと判断しました。

そして本件では、プレイヤーは、何も確認をしないままバンカーからボールを打っているので、上記注意義務に違反したと判断されました。

◆責任はプレイヤーとキャディが半々?

裁判所は、被害に遭ったキャディにも50%の過失を認めました。

裁判所は、キャディについて、「ゴルフ場に所属して経験豊かなキャディは、ゴルフコースに不慣れなプレイヤーと比べてコースに精通しているので、事故発生の可能性が大きい局面を見極め、自分で危険を回避するよう努めなければならない」と述べています。また、本件では、キャディとしての経験が3年、ゴルフ競技者としての経験が15年あり、その経験値からすれば、事故発生の危険性を十分に予測でき、事故発生回避に十分注意を払う立場にあったのに、それほど急ぐとも思えないボールを拭くサービスをしようとした点は不注意であったと述べました。

そして、キャディがバンカー内の打球動作を注視していれば事故は回避できたことから、キャディの不注意が事故の一因になったと認定し、結論としてキャディの過失を50%と判断しました。

【結論】キャディの過失割合を50%と認定し、キャディは、1469万6953円の損害賠償請求が認められました。

◆山口先生のワンポイントチェック!

「裁判所が、キャディに、かなり高度な注意義務を認めた点が興味深いですね。周囲の状況から自分で危険を判断して、自分で危険を回避することが求められているようです。プレイヤーが打ち損じて状況が瞬時に変わる局面もあると思います。裁判所の判断は、かなり厳しい印象ですね。事例と同じ状況で被害に遭ったのが同伴者だとしたら…ここまでの過失相殺はされなかったでしょう。

高額な賠償義務を負ってしまったプレイヤーですが、被害者がキャディの場合でもゴルファー保険の補償の対象になりますので安心してください。ゴルフ場によっては、包括個人賠償責任保険に加入し、ゴルフ場利用者の事故に備えているところもあるので、事故を起こしたときはゴルフ場に報告し、保険の有無を確認してみるといいですよ」

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